◆裁判関連その他
<こんなときには司法書士へ>
1.内容証明郵便を作成してほしい
内容証明郵便とは、「誰が」・「誰に対して」・「いつ」・「どんな内容」の文書を送ったかといった ことが公的に証明される手紙のことです。
一般的には何らかのトラブルがあるときに送ることが多いので、相手に対し「こちらは本気なんだぞ」といった強い意思を示すことができます。
ですので裁判をする前段階として内容証明郵便を送ることもよくあります。
但し、内容証明郵便を送ることによって相手の態度が硬化してしまう可能性もあるので使い方 次第という面もあります。
2.裁判書類を作成してほしい
一人で悩んでいても何も解決はしません。
“争いごと”や”もめ事”を解決するにはどのような手続きがあり、
自分にはどの方法がよいのか…
ご相談ください。あなたの悩みを解決いたします。
■裁判書類作成(本人訴訟)
本人訴訟とは、弁護士などの代理人を立てずに裁判を進めることです。
当事務所では、裁判所に提出する書類を作成して、本人訴訟を支援致します。
■和解交渉
簡易裁判所の管轄に属する事件(訴額140万円以下の事件)については、ご本人様の
代わりに相手方と交渉し、弁護士と同様に和解交渉を進めることができます。
争いのある相手方と直接話し合うのは誰でもあまり気が進まないことと思います。
また、相手方から提示された条件が果たして法令に照らして適当なものか否かご自身だけで
判断されるのは難しいことと思います。
そんな時、気軽に相談して戴き、代理人として相手方と交渉し、和解条件について綿密に
話し合うことができる。
それが当事務所です。
■訴訟代理
簡易裁判所の管轄に属する事件(訴額140万円以下の事件)については、ご本人様の
代わりに裁判所へ出頭して、弁護士と同様に訴訟を進めることができます。
「裁判」と言われるとやったこともないし、何をしたらいいのか分からないので、
アドバイスがほしい。 また煩雑な手続をできる限り任せたいという方は、
一度ご連絡を下さい。
後述の本人訴訟を希望される方も、当事務所の司法書士と共に
裁判所へ出頭して、一緒に審理を進めることができます。
3.簡易裁判所での民事訴訟等様々な手続についての代理をしてほしい
裁判所に関する手続としては、通常の訴訟の他に、少額訴訟や、和解・民事調停、支払督促 など様々なものがあります。
たとえば次のようなとき、司法書士にご相談ください。
- アパートを出るときに、敷金が戻ってこない → 敷金返還請求訴訟
- アルバイト・パート代を払ってくれない → 賃金請求訴訟、解雇予告手当請求訴訟
- 知人に金を貸したが、返してくれない → 貸金返還請求訴訟
- クルマをぶつけられたが修理代を払ってくれない →損害賠償請求訴訟
- いくら請求しても家賃を支払わないので、賃貸借契約を解除して、
アパートから出て行って欲しい → 建物明渡請求訴訟 - 被相続人が借金を残しまま亡くなってしまった → 相続放棄の申述
※これらはほんの一例です。
4.遺言書作成、遺産分割協議書作成のアドバイスをしてほしい
相続の発生前に、成年後見や遺言書作成など対策を立てるサービスの案内です。
- 遺言書に書くべきことのアドバイス
- 遺言原案の作成
- 遺言執行者の選任
- 必要に応じて任意後見人の選任
など、あなたのご希望を踏まえて、アドバイスないし遺言書を作成できるようサポートさせて いただきます。
※これらはほんの一例です。
裁判関連・その他事項に関すること何でもお気軽にご相談下さい。